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- ええっ!こんなに変わる年末調整、ポイントを大公開!!
新型コロナ禍でも所得税の大改正(高所得者の増税)は予定通り実施されます。
そのあおりを受けて、今年の「年末調整」業務には大変な影響が出ることに。皆さんはご存知ですか?
「年末調整」とは、1月から12月までの一年間に社員・役員に支給した給料や賞与の所得税を精算して確定する手続きをいいます。社員などから所得税を源泉徴収して会社が国に納めるため、サラリーマンは確定申告せずに済む特例手続きです。
「年末調整」の業務ステップは、次の4つ。
1.第一ステップ:社員に年末調整書類に記入してもらい、会社が回収
2.第二ステップ:その内容をもとに、年末最後の給与計算を行う
3.第三ステップ:年末調整の結果、毎月取りすぎた所得税は本人へ返し、不足があれば最後の給料から徴収して国へ納付
4.第四ステップ:社員の住所地の市区町村へ、社員の年間給与や所得税を報告
年に一度の年末調整業務をこなすため、年末年始に残業が増える担当者は多く、実はストレス増につながっているのだとか。
昨年までの「配偶者控除等申告書」は、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というなが~い名前の一枚の書類に変わってしまい、今までとは比べ物にならないくらい記入するのが難しくなりました。
昨年まで一律38万円だった基礎控除は「48万円」に増額されました。
ところが、合計所得金額(見積額)が年2,400万円超になると少しずつ減額されて、2,500万円を超えるとゼロとなる仕組みに改められたことから、ほとんどのサラリーマンには関係ないのに”他の所得と合算(合計)していくらになる”のか自己申告させるように変わりました。
昨年の大改正部分です。本人の合計所得金額が年1,000万円以下(給与収入:原則、1,195万円以下)で、配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与収入:年201万6千円未満)なら記入しなければなりません。
記入の際、配偶者について年収を書いてしまうと、配偶者控除をとれなくなるケースも…。
今年から、年収850万円超のサラリ-マンは給与所得控除額(収入から引ける経費相当額)が頭打ちとなり、増税に!
そこで、●23歳未満の扶養親族(注)がいる場合、●本人、配偶者、扶養親族が特別障害者の場合では、給与所得控除額を最大15万円増額する特例が設けられました。
(注)23歳未満の扶養親族は扶養控除がとれない15歳未満も対象です(年末に生まれた赤ちゃんもOK)。
ちょっと不思議ですが、共稼ぎ夫婦でそれぞれ年収が850万円超なら、二人ともこの特例を使えます!
年末調整書類の記入時には年収が850万円を超えるかわからなくても、超える可能性があれば記入しておいた方が良さそうです。
「ひとり親控除」制度が登場し、代わりに寡夫控除、寡婦控除の制度が見直されて、合計所得金額500万円以下でひとりで子育てしている人なら性別に関係なくひとり親控除として35万円の控除をとれるようになりました。また、離婚条件がないことから、シングルマザー(ファーザー)も対象に。
ちなみに、扶養する子がいなくても、夫と離婚、死別した女性(合計所得金額500万円以下)なら「寡婦控除」で27万円の所得控除がとれます(改正なし)。これは女性だけの特典で、男性にはこうした控除の特例はありません。
今回から、●自分、●配偶者、●扶養親族ごとの今年の所得金額の見込金額を記入することとなっています。
気を付けていただきたいのが、所得金額と年収は違っている点です。所得金額は収入から経費をひいた残りをいいます。上述のように、間違えて所得金額欄に収入を記入してしまうと、所得控除がとれずに過大に所得税を納付する羽目になってしまいます。
<年収から、所得金額を計算する方法>
★給料のみのケース:年間給与から収入に応じた給与所得控除額(計算式や速算表あり)を差引いて計算
(注)2ヵ所以上で給与収入があれば、合計して計算します。
★家賃収入のケース:家賃収入から固定資産税や修繕費などの経費を差引いて計算
★個人事業からの収入のケース:売上から仕入や人件費などの経費を差引いて計算
他にも保険料控除証明等を電子データで入手できる制度も登場しましたが、利用するには会社と社員の双方で準備が必要で、中小企業では対応できないケースがほとんどです。
詳細は、別のコラムでご案内いたします。
TOKYO経理サポートにおまかせいただければ、「年末調整」の面倒が減って業務効率アップにつながり、社内担当者の手間は大幅にカットできます。
ちなみに、当社ではつぎのように完全ケアするため、年末年始もら~く楽に!
経理の外注化が進んで経理スタッフがいない会社も増えていることから、当社では年末調整の書類を「社員各人あてのご案内付きでセット組み」してお客様にお送りしています。
ご担当者は当社からの上記書類(記入例付)を社員に配布して、期限までに回収するだけなので、気軽に対応していただけます。
書類の洩れさえなければ、年末調整データの登録から給与計算業務は当社におまかせいただけます。
2020年分の源泉徴収票は、年内に社員へ配布できるようにご提供しており、お待たせしません。
1月10日が納付期限の「12月分の源泉所得税」は、当社が電子納税対応して指定口座からの自動引落で済ませるため、銀行へ出向くこともデータ処理も必要ありません。
1月末期限の各市区町村への報告も、従来は「総括表を作成し、押印のうえ、市区町村ごとの(個人別)給与支払報告書とセットして、各市区町村へ郵送する」という事務処理が必要でした。
TOKYO経理サポートでは提携税理士法人がすべて電子申告で代行しますので、事務処理は一切なしに!
「年末調整が大変で…」との相談をきっかけに、給与計算をおまかせいただくケースが増えています。
特に、今年は年末調整の書類が複雑になり、年末調整業務も手間取り、また年末調整が終わっても、すぐに昇給データの登録、6月には労働保険申告、その後算定基礎届や毎月の給与計算がやってくるため、担当者のストレス増と残業増の元になっています。
TOKYO経理サポートのSmart給与計算&Smart年末調整を活用いただきますと、担当者がストレスから解放されるばかりでなく、浮いた貴重な時間を本業に集中でき、残業もなくなります。
これをよい機会に、貴社も給与計算はじめ経理全般の業務フローを簡潔にして、”経理の見える化”を実現しませんか?
れまでのやり方へのこだわりより、ウィズコロナ時代を見据えたちょっと先取りの対応で”本業への集中と生産性の向上”を実現しましょう。
TOKYO経理サポートでは、今年もお困り・お悩み、ご相談にはつぎの3つの姿勢で取り組んでまいります。
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